ユードリナの記録【長野県立大学】

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【こどもS #004】「こども誰でも通園制度」長野市で開始。一体どんな制度?

こんにちは!「ユードリナ」の取材担当です。

先日とあるニュースを見かけました。

長野市などで6月3日から「こども誰でも通園制度」開始

保護者が働いているかどうかに関わらず、子どもを保育園などに預けることができる国のモデル事業「こども誰でも通園制度」が長野市などで開始・・・

こんな記事でした。*1

これを読んだ時の率直な感想は「今までの制度と何か違うの?」でした。子育て中の皆様から怒られそうですが、子育てをしたことのない21歳の感想ですので……

現在の保育制度に対して ”ソクラテス” したところで、ちょっと調べてみることにしましょう。

eudorina.hatenablog.com

「こども誰でも通園制度」とは

長野市HPの説明を見てみましょう。それによると、ざっくり以下の通り。

こども誰でも通園制度は、保育所等に通っていないお子さんが、保護者の就労要件や理由を問わず、時間単位で保育所等を利用することができる制度で・・・

期間:令和6年6月3日~令和7年3月31日(土日祝、年末年始を除く)
利用できる子:0歳6か月~満3歳未満で、かつ保育所等を利用していない事
利用時間:子ども一人につき、月10時間まで。1時間単位で利用可能
利用料:家庭の状況にあわせて、0~300円/時間

利用の手順1:利用したい施設に連絡し、利用日の仮予約と面談日の予約
利用の手順2:必要書類を記入し、面談
利用の手順3:利用申込から概ね2週間後、決定通知とチケットが届く
利用の手順4:利用日当日、チケットとお金を持って施設へ

(参考)長野市HP*2

超簡単にまとめるとこんな感じかな?たぶん。

再来年度からの本格実施に向けて、市内4か所の施設で試験的に実施しているそうです。

 

こども誰でも通園制度の意義

気になるのは、この制度が解決したい問題は何なのか?という部分です。こども家庭庁の検討会の資料を見てみましょう。*3

…と、思ったのですが政府の資料というのは実に読みにくい。一文が150字以上あるなんてザラです。

適当にまとめてみましょうか。

・現行の幼児教育・保育給付とは別の新たな通園給付制度
・「孤立した育児」への対策
・在宅で育てられるこどもが、人と関わる機会を得られる
・在宅で子育てする保護者が、保育の専門家と関われる

検討会の議事録を読むと、特に「孤立した育児」が現状の大きな課題のようですね。不安や悩みを抱え、自信を失っている子育て世帯へのアプローチ、という意義が強いと感じました。

 

現行の保育制度との違い

最初に気になった部分です。この新制度は現行のものとどう違うのでしょうか。

長野市が発行している「利用のご案内」が比較的わかりやすかったので、これを参考にしましょう。*4

教育・保育施設の種類

まず前提として、子どもを預かってくれる施設は4種類に大別されるそう。「幼稚園」「認定こども園」「保育所」「地域型保育事業」の4つです。

このうち幼稚園以外の3つは、利用のために市からの認定が必要になります。

教育・保育給付認定

ではその認定とは何ぞや。保護者からの申請を受けて、市が審査するそうです。認定には3種類あります。

年齢と保護者の要件に絞って書くと、次のとおり。

〇1号認定:3歳~5歳児(保護者の就労要件なし)
〇2号認定:保護者の就労等により保育が必要な3歳~5歳児
〇3号認定:保護者の就労等により保育が必要な0歳~2歳

 

この認定で何が変わるのか。どうやら、保育施設(幼稚園以外の3種類)を利用できるのは2号認定か3号認定を受けた子どもらしい。

2号認定や3号認定の中にも、利用時間などで区分があるようだが、今回は割愛しましょう。

要するに、この就労要件の部分が現行制度と「こども誰でも通園制度」の違いなのだろう。

 

”認定理由”って?

保育施設の利用するには、保護者双方が次の”保育を必要とする理由”に該当しなければならないそうです。

1:就労
保護者が1ヵ月に64時間以上の就労を常態としている
2:妊娠、出産
保護者が妊娠中、あるいは出産後間もない
3:保護者の疾病、障害
保護者が病気、負傷、心身に障害がある
4:親族の介護、看護
保護者が常時親族の介護、看護にあたっている
5:災害復旧
災害による復旧中
6:求職活動
保護者が求職活動を継続して行っている
7:就学
保護者が1ヵ月で64時間以上就学している
8:虐待やDVのおそれ
9:既に保育を利用している子どもの継続利用が必要
既に保育を利用している子どもが、発達上環境の変化に留意する必要がある
10:その他市長が認める理由

以上の10項目です。「下の子の育児に手がかかる」や「同年代の子と遊ばせたい」といった理由では利用できない、と書いてありました。

また、保育施設の利用中に認定理由に該当しなくなった場合は、施設を退所しなくてはならないそうです。

 

終わりに

うぅーーん……難しい問題なのでしょうね。全ての人が利用できるようにすれば、保育施設のキャパシティ的な問題があるでしょう。

ただ、上記の10項目に該当しないせいで「孤立した育児」となってしまい、子育てに苦労している人がいる、というのは容易に想像できます。

孤立した育児」の背景には、核家族化や地縁的繋がりの希薄化など色々ありそう。

では、このへんで。